今のウチから出来る効果的過ぎる相続税の節税対策を紹介!!チェックしておく項目は何があるの!?条件はどんな感じ!?
どうもです、いろはすです。
最近、南雲先生の書籍を読んでから、毎朝早起き&早歩き散歩をしているのですが、すこぶる体調が良くなってきました!
朝早くは気持ちイイですしね!スゴいぜ南雲先生!!w
さて先日、記事にもしました相続税ネタの記事ですが、描いていたらどんどん気になる事が浮かんできたので、更に色々と調べてみました!w
前回の相続税の記事はコチラから
⇒「増税されても相続税とか自分に関係ないや」って人はヤバい!!僕らにどんな影響があるの!?知らないと損をするってマジ!?
チェックしておくべき、見落としがちな財産って何があるの!?
銀行口座(特にネットバンク)
地方の人の場合は、地元に根付いている地方銀行や信用金庫を利用している親御さんが多いと思いますが、最近はネットバンクを利用している人も多いので、その場合は要注意と言えます!
というのも、ネットバンクの場合は通帳自体がなく、親から直接言われないと気付かないというケースが非常に多いからなんですね。。
実際僕も複数のネットバンク口座を持っていますが、たまに自分の口座なのに存在を忘れている事もありますからねw 便利ですが、それなりの管理能力を求められます。。w
やはり利便性が高いのは、みずほ銀行みたいに通帳もあって、かつネットバンクも充実しているメガバンクでしょうかね〜!
注意点としては、最近は統廃合をしているメガバンクも多いので、統合前の口座の存在を忘れないように!という事ですw
意外とそういう口座に、へそくり的に100万円単位のお金を預貯金している親御さんっていたりするのでw
生命保険周り
日本はあらゆる保険が身近に存在しているので、この『生命保険』もイメージしやすいんじゃないかと思います。生命保険でチェックして欲しいのは、親が生命保険に加入しているかどうか?になります。
意外と子供にも、加入している事を伝えていない親もいるみたいです。まぁいきなり伝えられても、「エッ?どっか悪いトコ見つかったの!?」ってちょっとドキっとしてしまいますが。。w
次にチェックして欲しいのが、受取人を見直すという点になります。契約内容が古いままになっていると、自分が受け取るはずなのに違う人に手渡ってしまう可能性があるからですね!
例えば、離婚していて受取人が前妻のままになっているとします。その前妻が既に生きていない場合は、受け取りの権利は前妻の子供になったりするワケですね。前妻が離婚後に再婚して、その相手との間に生まれた子ですw 少しややこしいですが。。w
まったく血の繋がりもない人に、積み立てていた生命保険が手渡ってしまうのは納得行かないですよね〜!なので「受取人の確認はしっかりとね!」という事です!
意外と多いミスって何・・・!?
そして最後に忘れちゃいけないのが、生命保険の請求を忘れないという事です!
「いやいや、そんな大事な事忘れないでしょw」と思うかもしれませんが、「こういった初歩的なミスは意外と多い」と専門家の方も言っています。。「宝くじが当選している人に限って、確認してない」というのに似ていますねw
効果的な節税対策ってあるの!?
相続税に関して数多くの節税対策がありますが、その中でも特に効果的と言われている2つの節税対策を紹介したいと思います!
①生前贈与システムを利用する
コチラの制度は、土地ではなく多額の現金を所有している場合、「生前贈与」をする事に節税面で有利になるという制度になります!
簡単に説明すると『生きているウチに現金を小分けにしてもらい、相続する際の課税対象の金額を減らす』という対策ですね。シンプルなのでイメージしやすいですね!w
ただし、いくら生前贈与と言っても一気に1,000万円とか贈与してしまうと、今度は贈与税というのがかかって来ちゃいます。。
大体200万前後ですねw
相続税を免れても、今度は贈与税がかかってきちゃうという。。でも、まだ諦めるには早い!
贈与税の特例制度を利用する!
贈与税には特例として『教育資金として贈与すれば、1500万円以内であれば非課税とする』という制度が平成25年に出来ているんですね!
どんな条件があるの!?
・2015年以内に贈与している
・血の繋がりがある子、孫、ひ孫に贈与する
・金融機関に教育資金を預ける
といった条件があります。
文字通り教育資金として使う前提の制度なので、大学の入学費用・学費などに使う必要があったりしますが、贈与する人数に制限がなかったり、500万円までなら自己投資も認められるなど、幅広く利用出来る制度になるんですね〜!
今後は、教育資金としてだけではなく、結婚資金にも適用出来る制度も出来る可能性があるとか!コレは助かりますな!
②小規模宅地制度を利用する
相続される財産の中で一番多いのが不動産と言いましたが、実は土地の評価額の割合を大幅にカット出来るという、ありがたい制度があるんですね!
約100坪までの土地であれば、80%もの減額が適用されるようになります。もちろん土地の評価額が80%に下がれば、課税対象になる金額も大幅にカットされるというワケです!
仮に1億円上の土地や家を相続する場合はこの制度を利用すると、何と2,000万円以上の節税になるので、利用しない手はないですねw と言うか知らないと損をしまくるレベルですw
小規模宅地制度には、何か条件はあるの!?
「こんな旨味がある制度は、きっと条件があるに違いない!」と思った人はなかなか鋭いですねw
小規模宅地制度は、いわゆる『特例』と呼ばれる制度になるので、必須になる条件が存在します。
・「相続主と同居していた」
・「過去3年間、自身が所有する家(持ち家)に住んだ事がない」
などがあります。
つまり、マイホームを買って実家とは違う家に住んでいる場合は、この制度の対象外となるという事ですね〜その他にも細かい規定があるので、気になる人は調べてみてください!
それでは〜
いろはす
いや〜今回は相続税に関してだけ軽く調べてみましたが、やはりややこしいですねw でもこの手の節税対策は自分の懐にダイレクトにかかわってくるので、しっかりして行きたいトコですよね〜!
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